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軽油引取税の用途免税(免税軽油)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0081158 更新日:2023年1月26日更新

軽油引取税の免税のあらまし

軽油引取税の免除(免税)とは

  • ガソリンスタンドなどで販売されている軽油には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税(県税)が課されています。
  • 地方税法・県税条例の規定に従い、特定の用途に供される軽油について軽油引取税の免税が認められます。
  • 軽油引取税の免税は、法令の規定、手続に従い、軽油の引取り、使用を行った場合にのみ認められます。
  • 免税軽油の引取り、使用が、法令の規定、手続に従っていない場合には、軽油引取税が免除された金額で軽油を購入していても、後日、軽油引取税が課税されます。また、一定期間、免税軽油を使えなくなるほか、一部の違反は、犯罪に該当することもあります。

次の要件のいずれかに該当する場合には免税軽油使用者証・免税証を交付できません(免税軽油を使用できません)

  • 免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税又は地方税の滞納処分(差押等)の終わった日から起算して2年を経過しない者であるとき。
  • 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法若しくは地方税法の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。
  • 申請者が法人である場合、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいるとき。

免税の対象となる用途について

  • 具体的な免税の範囲は、法令(地方税法第144条の6、同法附則第12条の2の4など)において限定列挙されており、事業の主体、軽油の使用目的及び使用機械がこれらの基準に該当する用途に供される軽油の引取り(購入)のみ課税免除されます。
  • 免税が認められている業種、用途、機械は、脱税を防止する観点などから定められています。免税が認められている業種において使用する機械の全てに免税軽油の使用が認められているわけではありません。
  • また、免税軽油の使用が認められている機械は、業種、用途により異なります。管内に例のある用途・機械、お尋ねがある用途・機械について次のファイルにまとめています。

 免税が認められている用途と機械(抜粋) (Excelファイル:15KB)

 

熊本県内の免税軽油の窓口

窓 口 の 一 覧
地域 窓口 所在地・問合先 リンク
荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、阿蘇市、玉名郡、菊池郡、阿蘇郡

県北広域本部

課税課

菊池総合庁舎 1階

〒861-1331
菊池市隈府1272-10

課税課 Tel 0968-25-4327

県北広域本部の手続

  1. 免税軽油使用者証の交付申請
  2. 免税軽油使用者証の書換申請
  3. 免税証の交付申請
  4. 免税軽油を使わなくなったとき

 

熊本市、宇土市、宇城市、上益城郡、下益城郡

県央広域本部

課税課

県庁 行政棟新館 1階

〒862-8571
熊本市中央区水前寺6丁目18-1

課税第一課 Tel 096-333-3223

県央広域本部

八代市、人吉市、水俣市、八代郡、葦北郡、球磨郡

県南広域本部

課税課

八代総合庁舎 2階

〒866-8555
八代市西片町1660

課税課 Tel 0965-33-3124

 
天草市、上天草市、天草郡

天草広域本部

税務課

天草総合庁舎 1階

〒863-0013
天草市今釜新町3530

税務課 Tel 096-368-4239

天草広域本部

 

県北広域本部の手続案内

該当する項目名をクリックしてください。各項目を説明するページが開きます。 

免税軽油に関する手続
手続 対象となる方
免税軽油を初めて使われる方へ 軽油引取税の免税の手続を初めて受ける方
免税軽油使用者証の交付申請 免税軽油使用者証の交付を申請される方
免税軽油使用者証の書換申請 免税軽油使用者証に記載されている事項(事業所の所在地、機械等)の変更を申請する方
免税証の交付申請 既に免税軽油使用者証の交付を受けている方が免税証の交付を申請させる場合
免税軽油使用者証・免税証の返納 免税軽油の使用を終える方

 


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