免税軽油使用者証・免税証の返納の手続
免税軽油の使用をやめる場合には、免税軽油使用者証・免税証を返納しなければなりません。
- 返納の手続には次の書類の準備が必要です。
- 免税機械の稼働記録(免税証交付申請書付表1) 最終稼働日まで記入したもの
- 免税軽油の引取りに係る証明書(免税証交付申請書付表2) 免税軽油の納品書・請求書(品名「免税軽油」・納品日・販売数量が明記されたもの)でも可
- 返納届出書は窓口に準備しています。事前に準備される場合には、次の様式を使用してください。
- 郵送での返納届は受け付けていません。
免税軽油を有している(免税機械の燃料タンクに入っているものを含む)間は、免税軽油の引取りに係る報告を行う必要があります。
- 免税軽油を使い切る前に免税軽油使用者証・免税証を返納すると、その後も、免税軽油の引取りに係る報告を行わねばなりません。
- 免税軽油を使い切った後に免税軽油使用者証・免税証を返納すると、手続きが1回で済みます。
免税機械の譲渡を伴う場合には軽油引取税が課税されます
- 免税機械のタンク内に免税軽油が残っている状態で免税機械を譲渡する場合には、その譲渡は免税軽油の譲渡に該当するため、譲渡した数量に対して軽油引取税が課税されます。
- 免税軽油の正確な残量がわからない場合には、その免税機械の稼働記録に基づき算定される燃費、給油記録、稼働時間から推計される数量をもとに課税します。
- 構造上ディーゼルエンジン内の軽油の残量を0にするとエンジンが故障しますので、機械内の軽油の残量が0になることはありません。
申請・お問い合わせ
県北広域本部総務部課税課 課税第一班
熊本県菊池総合庁舎1階(菊池高校横)
〒861-1331
菊池市隈府1272-10
電話番号 0968-25-4327
Fax 0968-25-4118
受付時間 8時30分~11時 13時~16時
(土曜日、日曜日、祝休日、12月29日~1月3日は休み)
<外部リンク>
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