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免税軽油をはじめて使われる方へ
- 軽油引取税の免税は、県税である軽油引取税の課税を免除する手続です。たんに軽油の価格を値引くものではありません。
- 免税軽油の購入、使用には、購入方法の制限、機械の稼働記録を記帳する義務など様々な義務や負担が伴います。
- 免税軽油の購入、使用が、地方税法などに従っていない場合には、軽油引取税が課税されます。また、違反の態様によっては、犯罪に該当し刑事責任を問われることもあります。
- 免税軽油の使用を希望される方は、以上のことを理解したうえで、申請をしてください。
免税軽油を使用するまでの手続
免税軽油使用者証の交付
- 免税軽油の使用を希望される方は、まず、免税軽油使用者証の交付を受けてください。
- 免税軽油使用証の交付の申請は、免税軽油の使用に係る事務所又は事業所(個人の方で事業所がない場合には自宅)の所在地を所管する広域本部へ行ってください。
- 免税軽油使用者証の交付申請書は、各広域本部に準備しています。
- 免税軽油使用者証の交付申請書には、免税軽油を使用する機械を使用する資格の証明書、機械の写真、機械の詳細がわかる書類を添付する必要があります。必要な書類については、「免税軽油使用者証の交付申請」で説明しています。
- 国税又は地方税の滞納処分の日から起算して2年以内を経過しない方、国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日から起算して3年を経過しない方などには、免税軽油使用者証を交付できません。
- 県北広域本部では、免税軽油使用者証は、原則として、申請の1週間(5開庁日)以降に、免税証とともに交付します。免税軽油の用途によっては、免税機械の使用実態の現地調査を行います。この場合には、現地調査を実施した1週間(5開庁日)程度後に、交付します(広域本部により取り扱いが異なります)。
免税証の交付
- 初めて免税軽油を使用される方は、免税軽油使用者証の交付申請と共に、免税証の交付申請を行います。
- 免税証とは、免税軽油の購入の際に、免税軽油の引渡しと引き換えに、免税軽油を販売する業者に提出する券状(1枚の大きさはクレジットカード大)の書類です。
(免税証のイメージ)
- 免税証の券面のリットル数は、15L、10L、20L、50L、100L、200L、500L、1000Lなどから、給油の実情に応じて選ぶことができます。
- 免税軽油は免税証に記載される販売業者からのみ購入できます。免税証の交付申請までに、免税軽油を購入する販売業者を決め、その業者が免税軽油を取り扱っているかを確認しておいてください。
- 交付申請を受け、県は、免税軽油を使用する機械の馬力、使用の方法をもとに、算定した期間ごとの免税軽油の所要数量内の免税証を交付します。
- 県北広域本部では、免税証は、原則として申請の1週間(5開庁日)以降に、交付します。免税軽油の用途によっては、免税機械の使用実態の現地調査を行います。この場合には、現地調査を実施した1週間(5開庁日)程度後に、免税証を交付します(広域本部により取り扱いが異なります)。
免税軽油の購入
- 免税証は、その免税証の交付を受けた免税軽油使用者のみが使用できます。
- 免税軽油は、免税証に記載された販売業者からのみ購入できます。
- 免税証には有効期間が記載されています。免税証は、この有効期間内に使用できます。
- 免税証は、免税軽油を購入する際に、免税軽油と引き換えに、販売業者へ提出しなければなりません。また、この際に、購入した免税軽油の数量と提出する免税証に記載された数量(リットル数)の合計は必ず一致する必要があります。
- 免税軽油を購入した場合には、免税軽油を購入した日、数量、使用した免税証の記号番号を記録しておかねばなりません。
- 免税証の使用方法が法令の規定に従っていない場合には、後日、軽油引取税が課税されます。
免税軽油の使用
- 免税軽油は、免税軽油を購入した免税軽油使用者のみが使用できます。
- 他の人(他の免税軽油使用者を含む)に免税軽油を譲り渡した場合には、譲り渡した数量に応じて軽油引取税が課されます。また、県の承認を得ないで譲渡した場合には、刑事罰が科されることもあります。
- 免税軽油は、予め免税軽油使用者証に記載された機械にのみ使用できます。免税軽油使用者証に記載されていない機械に使用した場合には、使用した数量に応じて軽油引取税が課されます。
- 免税軽油を免税機械に使用した場合には、免税機械への給油日、給油日のごとの給油数量、稼働日、稼働日ごとの稼働時間を所定の用紙に記録し、後日、県に報告する必要があります。正確に記録していない場合や報告がない場合には、新たに免税証の交付を受けられません。