免税軽油使用者証の書換申請
- 免税軽油使用者証の記載内容に変更がある場合には、免税軽油使用者証の書換の手続が必要です。
- 免税軽油は免税軽油使用者証に記載されている機械にのみ使用できます。免税軽油使用者証に記載されていない機械に免税軽油を使いたい場合には、事前に、書換の手続により、その機械を免税軽油使用者証に記載する必要があります。書換前に免税軽油を使用する場合には、原則に戻り、その使用数量に対して軽油引取税が課税されます。
申請の受付
申請できるのは次の方です。
免税軽油使用者証の書換申請
申請の区分 |
申請できる方 |
代理人が申請する場合 |
単独 |
個人 |
免税軽油使用者本人 |
- 機械の稼働、免税軽油・免税証の管理に関する質問に、免税軽油使用者本人と同様に答えられる方を代理として申請できます。
- 代理の方が申請する場合には、免税軽油使用者からの委任状が必要です。
- なお、免税軽油使用者と同一の世帯で免税軽油使用者と共に漁業、農業に従事している方が代理として申請する場合には、委任状は不要です。
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法人 |
代表権者 |
共同使用 |
代表 |
書換申請書
免税軽油使用者に関する事項の書換
免税軽油使用者に関する事項の書換に必要な書類
種別 |
氏名・名称の変更 |
免税軽油の使用に係る事業所の所在地の変更 |
個人 |
- 住民票記載事項証明書
- 自動車運転免許証、マイナンバーカードなど公の機関が交付した証明書(変更後の氏名が表記されたもの)
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- 住所の変更 住民票記載事項証明書、自動車運転免許証・マイナンバーカードなど公の機関が交付した証明書(変更後の住所が表記されたもの)
- 町名・番地の変更により住居表示が変更された場合 住居表示変更証明書
- 住所と事業所の所在地が異なる場合には、窓口で個人事業税の届出をしてください。
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法人 |
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- 本店・登記している事業所の所在地の変更 法人登記の履歴事項証明書
- 町名・番地の変更により住居表示が変更された場合 住居表示変更証明書
- 登記していない事業所の所在地の変更 事前に問い合わせてください
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免税機械の追加・入替
- 免税が認められる機械(免税機械)は、免税用途(業種)により異なります。また、免税の範囲は脱税防止の観点も踏まえて定められているため、当該業種において一般的に使用されている機械であっても免税が認められないこともあります。用途ごとの免税機械の詳細については、免税機械に関する規定 (Excelファイル:16KB)を参照してください。
- 免税機械の入替の場合には、廃止(削除)する免税機械の稼働記録(付表1)が必要です。
- 免税機械の追加・変更の場合の添付書類はつぎのとおりです。
漁船、漁船以外の船舶、農業用途の機械の書換の添付書類
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添付書類 |
備 考 |
漁船 |
- 漁船登録票(原本)※1
- 船の写真(申請日以前1か月以内に撮影したもの。船の横全体(※2)、前、後(※3)、アワメーター、エンジンの型式がわかるもの各1枚)
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※1 漁船登録票の使用者欄に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する漁船の使用の権原(例 契約書)がわかる書類が必要です。
※2 漁船登録番号が判別できない場合には、漁船登録番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。
※3 前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷がわかる写真を提出してください。
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漁船以外の
船舶
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<20トン未満の船舶>
- 船舶検査証書(原本)(※4)
- 小型船舶登録事項通知書(原本)
<20トン以上の船舶>
<共通>
- 船舶検査手帳(原本)
- 船の写真(申請日以前1か月以内に撮影したもの。横全体(※5)、前、後(※6)、アワメーター、各1枚)
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※4 左の書類に申請者の氏名が記載されていない場合には、申請する船舶の使用の権原がわかる書類が必要です。
※5 船舶番号が判別できない場合には、船舶番号が判別できる写真(ブリッジ側面の写真)も別に必要です。
※6 前、後からの写真の撮影が難しい場合には、前方斜め前から、両舷の前部が写っている写真を提出してください。
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農業 |
- 市町村が交付する小型特殊自動車の標識交付証明書または課税台帳記載事項証明書(原本)(※7)(※8)
- 機械の写真(申請日以前1か月以内に撮影したもの。1台ごとに、横全体(型式がわかるもの ※9)、前、後(※10)、アワメーター、各1枚)
- 機械の馬力がわかる書類(機械のカタログの写しなど)
【注意】農業用途において免税機械として認められる機械は、地方税法施行令附則第10条の2の2に定められている機械に限定されています。
農業用途において免税が認められている機械 (PDFファイル:267KB)
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※7 乗用装置のある農機具は、公道走行の有無に関わらず、市町村に登録し、軽自動車税を負担する必要があります。
※8 小型特殊自動車に該当しない農業用機械については、販売証明書など(事前に御相談ください)
※9 型式が判別できない場合には、型式がわかる部分のみ撮影した写真も別に必要です。
※10 小型特殊自動車の登録をしている機械については、ナンバーの番号がわかるように撮影してください。
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船舶、農業用途以外の機械の添付書類
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添付書類 |
備 考 |
機械の使用権原(所有権等)を証明する書類 |
- 小型特殊自動車に該当する機械
- ( 小型特殊自動車として登録している機械 )市町村が交付する小型特殊自動車の標識交付証明書または課税台帳記載事項証明書(原本)
- ( 固定資産税の償却資産として登録している機械 )市町村が交付する固定資産税が課税されていることが証明できる書類(原本 ※1)
- 小型特殊自動車に該当しない機械
- ( 固定資産税の償却資産として登録している機械 )市町村が交付する固定資産税が課税されていることが証明できる書類(原本 ※1)
- ( 固定資産税の償却資産として登録していない機械 )
使用権原 |
証明書類 |
所有権 |
売買契約書、納品書、いずれかの原本
(窓口で写しを取りお返しします)
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賃借権 |
賃貸借契約書、リース契約書、いずれかの原本
(窓口で写しを取りお返しします)
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※1 本申請の審査においては、申請された機械が実際に書換を申請している免税軽油使用者が使用しているか否かです。固定資産税が課税されていることが証明できる書類の様式は、市町村により異なります。各市町村が交付するどの証明書において申請する機械への課税が確認できるかを事前に各市町村の窓口で確認してください(※2)。
※2 固定資産税が課税されていることが証明できる書類では申請する機械への課税が確認できない場合には、左の表に記載している売買契約書など(原本)で確認します。
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写真 |
- 申請日以前1か月以内に撮影したもの
- 1台ごとに、横全体(型式がわかるもの ※3)、前、後(※4)、アワメーター、各1枚)、型式・製造番号が表示されたプレートの写真
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※3 型式が判別できない場合には、型式がわかる部分のみ撮影した写真も別に必要です。
※4 小型特殊自動車の登録をしている機械については、ナンバープレートの表示内容がわかるように撮影してください。
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機械の廃止・入替
- 廃止する機械の中に残っている免税軽油の数量を確認しますので、当該機械の稼働記録(付表1)が必要です。
- タンク内に免税軽油が残っている機械を下取りなどで他人に譲渡する場合には、免税軽油の譲渡(県税条例第93条第1項第3号)に該当しますので、譲渡する数量に対して軽油引取税が課税されます。ディーゼルエンジンは、その構造上軽油の残量を0にすることはできませんので、タンク内に免税軽油が残っている機械を下取りなどで他人に譲渡する場合には軽油引取税の申告納付が必要になります。
現地調査について
免税軽油使用者証交付申請を行う方に対しては、必要に応じて、事業の状況、機械の稼働状況、軽油の保管状況などについて現地調査を行います。
申請・お問い合わせ先
県北広域本部総務部課税課 課税第一班
熊本県菊池総合庁舎1階(菊池高校横)
〒861-1331 菊池市隈府1272-10
電話番号 0968-25-4327
Fax 0968-25-4118
受付時間 8時30分~11時 13時~16時
(土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
<外部リンク>
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