本文
運転免許証の期限が切れてしまった方へ(期限切れ・失効手続き)
!!!注意!!!
運転免許が失効した後の運転は、無免許運転になります
運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください
期限切れ(失効)手続きとは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続きです
改めて免許を取得する手続きです
注)運転免許の有効期限を延長する手続きはありません
失効の種類
〇失効後6か月以内の方
〇やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内の方
〇やむを得ない理由があり、失効後3年以内の方
注)次のいずれかに該当する場合等は、最初からの取り直しとなります
- やむを得ない理由がなく、失効後1年を超えた場合
- やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内であっても、やむを得ない事情がやんだ日から1か月を超えた場合
- やむを得ない理由があっても、失効後3年を超えた場合
詳しくは運転免許試験課(電話096-233-0116)にお尋ねください
法令で定める「やむを得ない理由」とは
注)「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのハガキが届かなかった」などの理由は、やむを得ない理由になりません
注)「公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと」とは、運転免許システムの障害発生や、高齢者講習が自動車学校等に空きがなく、運転免許の有効期限までに受講できなかった等の公安委員会側の事情により更新できなかったこと等をいいます
手続きの方法について
試験日(受付日)
受付時間
注)書類確認に時間を要するため、お早めにお越しください
受付場所
原付及び小特免許は警察署でも手続きが可能です
(熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・大津及び御船の各警察署では手続きできません)
申請に必要なもの
□ 失効した運転免許証(紛失、盗難等により持っていない方は、手続きの際に申し出てください)
□ 本籍地(国籍等)記載で、発行日から6か月以内の住民票
- 日本国内に住民票登録がない方で、日本国籍を有する方
□ 戸籍抄本、居住事実証明書
※ 居住事実証明書はPDFファイルを印刷してお使いください
注)外国籍の方は、2025年(令和7年)10月1日から、個人番号(マイナンバー)を除く全ての事項が記載された住民票が必要です
□ 身分を確認できるもの
- 健康保険証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、学生証、社員証等
※ 外国籍の方は、2025年(令和7年)10月1日から、在留カード(原本)が必要です
□ 写真 1枚
- 運転免許写真の基準をご覧ください。
□ 「やむを得ない理由」を証明する書類(「やむを得ない理由」がある方のみ)
例)日本の出入国が確認できるパスポート、入退院が分かる診断書等、在所(在監)証明、留置証明等
注1)6か月以上期限が切れた方は、「やむを得ない理由」を証明する書類が必須となります
注2)海外出国中に免許の期限が切れて、6か月を経過した方は、滞在国の運転免許証を持参すると初心運転者標識表示義務が免除されることがあります
□ 高齢者講習受講済み証明書(70歳以上の方のみ)
□ 手数料
- 運転免許試験手数料をご覧ください
その他
〇 一定の病気等がある方や、身体(四肢、体幹、視力、聴力等)に障がいがある方は、事前に運転免許課安全運転相談係に相談してください
一定の病気等とは
● 統合失調症
● てんかん
● 再発性の失神(反射性失神・不整脈)
● 無自覚性の低血糖症
● そううつ病
● 重度の眠気の症状のある睡眠障害
● 自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害
● 脳卒中
● 脳出血
● 脳梗塞
● くも膜下出血等
● 認知症
● アルコール依存症 等