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たんの吸引等 認定特定行為業務従事者認定証の認定申請等について
お知らせ
令和4年5月19日より押印を求める手続き見直し(押印廃止)等のため、提出書類の様式が変更になりました。同日以降に認定申請等を行う場合は、下記に掲載している様式を使用してください。
喀痰吸引等行為を実施するためには、
- 特定行為を行う介護職員は「認定特定行為業務従事者の認定」
- 介護職員に特定行為を行わせる事業者は「登録特定行為事業者の登録」をそれぞれ受ける必要があります。
認定特定行為業務従事者の認定に係る申請等の手続きは以下のとおりです。(登録特定行為事業者の登録は↠こちらを確認)
1 認定特定行為業務従事者認定証の交付申請
都道府県又は登録研修機関が行う喀痰吸引等研修を修了した方
平成24年度以降、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき都道府県または都道府県に登録した研修機関(登録研修機関)が実施する喀痰吸引等研修(第1号、第2号、第3号研修)を修了した方は、「認定特定行為業務従事者認定証(第1号研修、第2号研修又は第3号研修修了者)」の交付申請を行ってください。
書類名 |
様式番号等 |
|
---|---|---|
1 |
認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第1号研修・第2号研修の修了者対象) |
|
認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第3号研修の修了者対象) |
||
2 | 住民票 |
- |
3 | 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書 | |
4 |
研修修了証明書の写し |
- |
※1 交付申請書は修了した研修の課程に応じた申請書を提出してください。
※2 施設・事業所でとりまとめて申請する際は申請者一覧表 (Wordファイル:21KB)を添付してください。
※3 認定証を送付するための返信用封筒を同封してください。
(A4サイズが入る角2封筒に送付先の住所を記載し、返信用切手(認定証の数が3枚以下の場合は140円切手)を添付)
手数料
1申請につき1,500円(手数料額の「熊本県収入証紙」を申請書に貼付して納めていただきます。)
2 認定証に係るその他の手続き
(1)認定証の記載内容の変更
氏名の変更、実施する行為の追加等により認定証に記載されている内容が変わった場合
※ 「経過措置」の認定証をお持ちの方が「第一号、第二号、第三号」の研修を受けて行為が追加になる場合は、変更届ではなく、新規の交付申請(「県又は登録研修期間が行う喀痰吸引等研修を修了した方」参照)を行ってください。
※ 住所の変更の場合は、届け出不要です(現在、認定証に住所は記載しておりません)。
書類名 |
様式番号等 |
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1 | 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書 | |
2 | 変更内容が確認できる書類 |
氏名の変更:戸籍抄本や住民票の個人事項証明 など 行為の追加:研修修了証明証の写し |
3 | すでに交付されている認定証 | 認定証の原本 |
※ 認定証を送付するための返信用封筒を同封してください。
(A4サイズが入る角2封筒に送付先の住所を記載し、返信用切手(認定証の数が3枚以下の場合は140円切手)を添付)
手数料
不要
(2)認定証の再交付
認定証の紛失、破損等により再発行が必要な場合
書類名 |
様式番号等 |
|
---|---|---|
1 |
認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書 | 様式8 (Wordファイル:18KB) |
2 |
申請者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類 | 【書類の例】住民票など |
3 |
すでに交付されている認定証(破損等の場合) |
- |
※ 認定証を送付するための返信用封筒を同封してください。
(A4サイズが入る角2封筒に送付先の住所を記載し、返信用切手(認定証の数が3枚以下の場合は140円切手)を添付)
手数料
1申請につき1,000円(手数料額の「熊本県収入証紙」を申請書に貼付して納めていただきます。)
(3)認定証の辞退
たんの吸引等の行為を実施しなくなる場合や新たな認定証の交付を受けたことで経過措置の認定証が不要となった場合など
※ 認定証は、勤務先の施設・事業所等が変わった場合も事業所登録を行うことで引き続き業務にあたることができますので、退職を理由に辞退する必要はありません。
書類名 |
様式番号等 |
|
---|---|---|
1 | 認定特定行為業務従事者認定辞退届出書 | |
2 | すでに交付されている認定証 |
- |
手数料
不要
3 経過措置の対象となる通知に基づく研修(教育)等を修了した方(経過措置対象の方)
平成23年度に県が実施した介護職員等によるたんの吸引等研修など下記の厚生労働省医政局長通知に基づく研修(教育)を修了した方は、経過措置により喀痰吸引等研修を修了した者と同等の知識・技能を持つ者として扱われます。
下記の厚生労働省医政局長通知に基づく研修(教育)を修了した方は、認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)の交付申請を行ってください。
<経過措置の対象となる研修(教育)等>
(1) 平成23年度に都道府県が実施した研修の修了者
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書類名 |
様式番号等 |
---|---|---|
1 |
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書 |
|
2 |
住民票 |
― |
3 |
社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書 |
|
4 |
研修修了証明書の写し |
― |
(2)(1)を除く厚労省医政局長通知に基づく研修(教育)の修了者
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書類名 |
様式番号等 |
---|---|---|
1 |
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書 |
|
2 |
住民票 |
― |
3 |
社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項各号のいずれにも該当しない旨の誓約書 |
|
4 |
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類(1) 本人誓約書 |
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5 |
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類(2) 第三者証明書 |
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6 |
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置)交付申請書添付書類(3) 実施状況確認書 |
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7 |
喀痰吸引等に関する研修修了証明書(該当するものがある場合)及び修了した研修内容・研修時間を示す書類(カリキュラム、出席記録簿等) |
― |
※ 施設・事業所でとりまとめて申請する際は申請者一覧表 (Wordファイル:21KB)を添付してください。
手数料
1申請につき1,500円(手数料額の「熊本県収入証紙」を申請書に貼付して納めていただきます。)
4 提出方法及び提出先等
交付申請等の手続きは、介護職員等が所属する施設・事業所がとりまとめのうえ行ってください。
施設・事業所に所属していない方は、個人で申請を行ってください。
(1) 提出方法
郵送、または、持参してください。
(2) 提出先
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
担当課
◇介護保険法・老人福祉法関係事業所に所属する方 高齢者支援課 居宅介護班
◇障害者総合支援法関係事業所に所属する方 障がい者支援課 企画共生班
(3) 問い合わせ・連絡先
制度や提出書類等の内容については、各施設・事業所の所管課にお問い合わせください。
◇介護保険法・老人福祉法関係事業所 高齢者支援課 Tel 096-333-2219
◇障害者総合支援法関係事業所 障がい者支援課 Tel 096-333-2236
5 制度について
熊本県喀痰吸引等業務登録申請等手続要領 (PDFファイル:205KB)
厚生労働省ホームページ(法令等やQ&Aが記載されています)
喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について<外部リンク>
関係通知等
介護職員等の実施する喀痰吸引等の取扱いについて(PDFファイル:68KB)
6 介護福祉士資格登録に「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」を登録する際の証する書類について
平成28年4月1日から、介護福祉士の方は「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請ができるようになりました。
詳しくは、社会福祉振興試験センターのホームページ<外部リンク>を御確認ください。
実地研修修了を証する書類として、都道府県が原本証明した認定特定行為業務従業者認定証の写しが必要な場合は、たんの吸引等 認定特定行為業務従事者認定証の原本証明について(介護福祉士資格登録用)より依頼してください.。