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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050780 更新日:2025年10月1日更新

1.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅について

 平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正されました。この住宅セーフティネット法に基づき、民間の空き家や空き室等を活用し、「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)」として、賃貸人が、都道府県・政令市に登録する制度が創設されました。登録住宅には、一定の規模や耐震性能等の登録基準への適合が要件です。

住宅確保要配慮者とは

 住宅確保要配慮者は、法律において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。また、省令において外国人等が定められているほか、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます。

セーフティーネット住宅の主な登録基準

 主な登録基準は以下のとおりです。

規模

 各住戸の床面積

  • 新築住宅の場合は、25平方メートル以上であること(ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境を確保されるときは、18平方メートル以上)
  • 新築住宅の場合は、18平方メートル以上であること(ただし、共用部分に共同で利用する台所等を備えることで、各戸に備える場合と同等以上の居住環境を確保されるときは、13平方メートル以上)
  • 共同居住型住宅は、専用居室の床面積が9平方メートル以上、住棟全体の床面積が15平方メートル×B+10平方メートル以上) 

構造

  • 消防法、建築基準法等に違反しないものであること
  • 耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)

設備

  • 台所、便所、収納設備、浴室またはシャワー室を備えていること

その他

  • 住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないこと
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
  • 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること など

 ※登録基準の詳細は、住宅セーフティーネット法第10条をご確認ください。

 

2.セーフティーネット住宅をお探しの方

 セーフティーネット住宅は、【セーフティーネット住宅情報提供システム】で検索・閲覧することができます。

 

3.登録申請をお考えの方

登録窓口

熊本市以外での住宅登録

 熊本県土木部建築住宅局住宅課
 住所:熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18-1
 Tel:096-333-2547
 受付時間 午前8時30分~午前12時、午後1時~午後5時15分(土日祝日を除く)

熊本市内の住宅登録

 熊本市役所 住宅政策課
 住所:熊本県熊本市中央区手取本町1番1号
 Tel:096-328-2438 HP:セーフティネット住宅の登録制度<外部リンク>

申請方法

 登録の手続きは、【セーフティーネット住宅情報提供システム】より行ってください。

登録申請に必要な書類

 以下の書類を1部提出してください。

申請に必要な書類

その他様式

登録を廃止するとき

登録事業者等が心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合

 

4.登録住宅に対する補助

登録住宅への改修費補助

 

5.参考情報

国土交通省ホームページ

住宅確保要配慮者居住支援法人

市町村居住支援協議会

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