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長期優良住宅建築等計画認定制度(令和6年4月1日~)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0150712 更新日:2024年12月4日更新

目次

  1. 認定制度
  2. 申請先
  3. 申請手続き
  4. 申請書類
  5. 申請手数料
  6. 要項・取扱い
  7. その他

お知らせ

  • 長期優良住宅認定申請等の手続きに関しては、例年3月~4月にかけて申請が集中しますので、日数に余裕を持って申請していただくようお願いします。なお、申請書を受理した時点で、工事着手は可能です。
  • 認定申請等を提出する前には、必ず【調査票】や【添付図書一覧】などをご確認ください。書類内容の不備や添付図書が不足している場合、受付手続きができませんので、ご注意ください。
  • 申請地が熊本市・八代市・天草市内の物件は、各市役所が受付窓口になります。

1.認定制度

制度の概要 

 長期優良住宅建築等計画認定制度とは、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための性能等をもち、維持保全に関する計画が策定された住宅を認定する制度です。

 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成その他地域における良好な住環境の維持及び向上並びに自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮した一定の住戸面積を有する住宅で、一定の維持保全計画を策定したものについて、所管行政庁に認定を申請することができます。

 当該計画の認定を受けた住宅については、長期優良住宅建築等計画に基づき、維持保全を行うことになります。
 また、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産所得税、固定資産税について、税制上の優遇措置を受けることができます。

参考情報

法律・税の優遇措置

認定基準の技術解説

申請書の記入例

 申請書の記入例については、(一社)住宅性能評価・表示協会のHPに掲載されている【認定申請書作成の手引き】をご確認ください。

建築基準法令の改正に伴う評価方法の基準及び長期使用構造等基準の改正について

申請の時期について

 長期優良住宅建築等計画の認定申請は必ず工事着手前に行ってください。

2.申請先

 申請地が熊本市・八代市・天草市内の物件は、各市役所が受付窓口になります。

【申請先】
敷地の場所 申請先 連絡先
熊本市 熊本市建築指導課建築審査室 096-328-2516
八代市 八代市建築指導課 0965-33-4750
天草市 天草市建築課 0969-32-6797
熊本市・八代市・天草市以外の市町村 熊本県住宅課 096-333-2547

3.申請手続き

 長期優良住宅の認定申請の手続きにおいては、登録住宅性能評価機関が実施する長期使用構造等に係る技術的審査を受けた後に、各機関が発行する「確認書」や「設計住宅性能評価書(長期使用構造等の確認付き)」を添付し認定申請することができます。添付がない場合に比べ、認定申請手数料や添付図書が少なくなります。

※添付しないで申請する場合には、添付する場合に比べ審査期間を要しますので、あらかじめご了承ください。

  フロー

4.申請書類

添付図書

 県に長期優良住宅認定申請を提出する場合は、以下の【添付図書一覧】をご確認ください。

※一覧は、確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等の確認付き)を添付する場合のものです。添付せずに申請希望の場合は別途窓口までご確認ください。​

関係様式

 申請書及び添付図書は以下のページから取得できます。

5.申請手数料

手数料金額

 提出前に必ず金額をご確認ください。

 ※ただし、令和4年2月19日以前に当初の認定申請を行い、改正前の基準で認定を受けていた住宅に関する変更認定申請手数料は、改正前の手数料が適用されますので、申請に先立ち必ず窓口までご確認ください。

手数料の納入方法

 県に長期優良住宅認定申請を提出する場合は、熊本県収入証紙をご準備ください。熊本県収入証紙は県庁の地下売店等で購入することができます。

6.要項・取扱い

7.その他

建築確認申請を併願する場合の手続きについて

増築・改築の基準に適合するものとして認定申請する場合の留意点

  1. 新築の基準に適合するものとして認定を受けているものについては、重複して認定することができませんので、事前に認定の取消手続きを行い、認定取消通知書(事務処理要項第13号様式)を添付してください。
  2. 設計内容説明書及び状況調査書は、建築士が作成したものとし、建築士である旨表示してください。
    ※規模要件や表示方法については、Q&A (PDFファイル:202KB)を参照。

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

維持保全状況等調査について

 県では、認定実施予定者(建築主)による適切な維持保全、記録の作成・保存が行われているかを確認するため、これまでに長期優良住宅の認定を受けた住宅を対象に、維持保全状況に関する調査を実施しております。

 県からの依頼文書が届きましたら、以下の書類を持参または郵送にてご提出ください。

提出書類

 

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