本文
「盛土規制法」の運用について 【トップページ】
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。
本県では、令和7年4月1日から、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始します。
お知らせ
目次
1 | |
---|---|
2 | 実務者講習会について(講習会動画あり) |
3 | 許可申請の手引き |
4 | 許可・届出の手続きについて |
5 | 各種申請等の様式 |
6 | 盛土規制法に関するご相談 |
7 | Q&A |
8 | 盛土規制法の概要 |
1.熊本県の規制区域について
熊本県の規制区域はこちら(別ページ)で確認することができます。
※県では、令和7年4月1日に規制区域の指定をします。
(参考)
規制区域の指定までは、宅地造成等規制法(旧法)による規制が適用されます。旧法では、荒尾市の一部にのみ宅地造成工事規制区域を指定しています。
熊本市内の区域は、熊本市が指定します。[熊本市都市安全課]Tel:096-328-2926 熊本市都市安全課ホームページ<外部リンク>
規制区域(案)については、県政パブリック・コメント手続きを実施しました。詳しくはこちら(別ページ)をご覧ください。
2.実務者講習会について
盛土規制法の運用開始に向けた実務者講習会 を開催しました。
講習会の動画は、こちら(別ページ)<外部リンク>をご覧ください。
講習会での配布資料は、こちら(別ページ)をご覧ください。
3.許可申請の手引き
県内の運用等をまとめた「盛土規制法に基づく許可申請の手引き(令和7年4月版)」を公開します。
※国土交通省パンフレットP.3の「許可対象となる盛土等の規模(5)(7)面積500m2超・3000m2超」の絵の補足について
盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が1メートルを超えない場合や、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高の差が1メートルを超えない場合 は許可及び届出は不要です。(施行規則第8条第9号及び10号)(熊本県細則第5条)
4.許可・届出の手続きについて
盛土規制法に基づく許可及び届出の手続きについては、こちら(別ページ)ご覧ください。
(1)運用開始日(令和7年4月1日)前に着手している工事
法第21条第1項・第40条第1項の届出
(2)運用開始日(令和7年4月1日)以降に着手する工事
許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1条)
5.各種申請等の様式
盛土規制法に関する各種様式は、こちら(別ページ)をご覧ください。
6.盛土規制法に関するご相談
盛土規制法に関するご相談について、詳細はこちら(別ページ)をご覧ください。
7.Q&A
盛土規制法に関するQ&Aはこちら(別ページ)をご覧ください。
8.盛土規制法の概要
(1)規制区域の指定
盛土等に伴う災害から人命を守るために、規制区域を指定します。
「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があります。
(2)安全な盛土等の造成
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ熊本県知事の許可や届出が必要となります。
(3)盛土を安全に保つ必要
規制区域内の盛土等が行われた土地では、規制区域指定前の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者、占有者が盛土等を安全に保つ責務があります。
(4)実効性のある罰則
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準が強化されています。
盛土規制法パンフレット
一般向け 事業者向け
他のホームページ
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(国土交通省)<外部リンク>
盛土等の安全対策(農林水産省)<外部リンク>
盛土等の安全対策(林野庁)<外部リンク>
宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル(国土交通省)<外部リンク>
法令規則
宅地造成及び特定盛土等規制法(法律)<外部リンク>
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(政令)<外部リンク>
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(省令)<外部リンク>
熊本県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(新細則)
熊本県例規集<外部リンク>