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クーリングオフ制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008564 更新日:2024年9月20日更新

クーリング・オフ制度とは?

 クーリング・オフとは、消費者がいったん申し込みや契約の締結をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

 この時、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。すでに頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。

クーリング・オフができない場合

  • 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
  • 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

クーリング・オフは書面又は電磁的記録で!

 ハガキ等の書面で送る場合は、簡易書留、特定記録郵便など、発信記録が残る方法で送付し、コピーや送付記録は一緒に保管しておきましょう。

 電磁的記録の場合は、送信したメール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームの画面のスクリーンショットなどを保存しておきましょう。

クーリング・オフができる期間

訪問販売

クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間

電話勧誘販売

クーリング・オフができることの書面を受領し、知った日から8日間

割賦販売

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

連鎖販売取引
(マルチ商法)

クーリング・オフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

現物まがい商法

法定の契約書面を交付された日から14日間

海外先物取引

海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間

宅地建物取引

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

ゴルフ場会員契約

法定の契約書面を受領した日から8日間

投資顧問契約

法定の契約書を交付された日から10日間

生命保険契約

クーリング・オフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間

 上記行使期間を過ぎてしまっても、契約書面を受け取っていない場合、契約書面に法律で定める事項が記載されていない場合、業者が嘘をつくなどしてクーリング・オフをするのを妨害した場合などは、クーリング・オフができる場合があります。

 ネット通販などの「通信販売」には、クーリング・オフの制度はありません。

 返品の可否や条件について特約があれば特約に従い、特約がない場合には、8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品はできますが、商品の返品費用は消費者負担です。

申込み撤回通知文の記載例

ハガキの場合

 ハガキを「簡易書留」又は「特定記録郵便」などとし、両面のコピーを取っておくこと。

 クレジットを利用した場合には信販会社にも出すこと。

はがき記載例

熊本県警察本部 生活環境課


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