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猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る負担軽減措置制度の申請要領
平成26年8月1日から、猟銃等所持者の負担軽減を図るため、猟銃又は空気銃の所持許可等の一部の手続が郵送や代理人により行える制度を運用しています。
郵送又は代理人による手続ができる申請等
- 経験者講習会の受講の申込み
- 射撃教習に伴う猟銃用火薬類の譲受許可の申請
- 技能講習の受講の申込み
- 講習修了証明書の書換え・再交付の申請
- 教習資格認定証の書換え・再交付の申請
- 技能講習修了証明書の書換え・再交付の申請
郵送又は代理人により受け取れる証明書・許可証等
- 教習資格認定証
- 射撃教習に伴う猟銃用火薬類の譲受許可証
- 技能講習通知書
- 技能講習修了証明書
- 講習修了証明書の書換え・再交付した証明書
- 教習資格認定証の書換え・再交付した認定証
- 技能講習修了証明書の書換え・再交付した証明書
- 猟銃・空気銃所持許可証(新規に限る)
★ 詳細については、こちら↓↓をご覧下さい。
- 猟銃又は空気銃の所持許可等の手続に係る負担軽減措置制度の申請要領について (PDFファイル:113KB)
手続を行う際には、必ず事前に住所地を管轄する警察署へ電話連絡をしてください。
各申請には、これまでどおり手数料がかかりますし、郵送代金(宛先を記載した返信用封筒の準備を含む。)はすべて申請者のご負担となります。 - 送付先警察署一覧表 (PDFファイル:97KB)
各申請には下記様式を使用してください。