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自動車運転代行業者に対する行政処分の公表
自動車運転代行業は、飲酒運転根絶の受皿として重要な役割を果たしている一方で、白タク行為を始めとする違法行為が絶えないとの指摘等もなされているところです。
このため、熊本県公安委員会では、
- 自動車運転代行業の健全化
- 利用者の安心感の向上
などを図るため、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準に関する規則」に基づき、違法行為を行った業者に対する行政処分の公表を次のとおり行います。
1 行政処分の種類
法:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
- 認定の取消し(法第7条第1項)
- 指示処分(法第22条第1項又は第25条第2項第1号)
- 営業停止命令(法第23条第1項又は第25条第2項第2号)
- 営業廃止命令(法第24条第1項又は第25条第2項第3号)
※ 行政処分の公表が適切でないと認める特段の事情がある場合等は公表しません。
2 公表する内容
- 認定証番号
- 自動車運転代行業者の名称又は記号
- 主たる営業所が所在する市区町村名
- 処分年月日
- 処分内容
- 処分理由
- 根拠法令
- 処分を行った公安委員会
3 公表の期間
当該公表対象処分が行われた日から起算して2年間
《参考》行政処分の概要説明
- 認定の取消し(法第7条第1項)
公安委員会は、運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができます。- 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
- 法第3条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる者(例:禁錮以上の刑を受けて2年を経過していない者、成年被後見人、被保佐人等)のいずれかに該当していること。
- 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は、引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
- 3月以上所在不明であること。
- 指示処分(法第22条第1項又は第25条第2項第1号)
運転代行業者が自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときに、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができます。 - 営業停止命令(法第23条第1項又は第25条第2項第2号)
上記指示処分に違反するなどした場合に、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができます。 - 営業廃止命令(法第24条第1項又は第25条第2項第3号)
認定を受けていないにもかかわらず、自動車運転代行業を営んでいる者に対し、将来にわたってこれを廃止することを命ずることができます。
認定番号 | 名称 | 処分の年月日 | 処分の内容 | 詳細 |
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熊本県公安委員会第930862号 | にれのき運転代行 | 令和6年5月23日 | 認定の取消し | 自動車運転代行業行政処分票 (PDFファイル:35KB) |