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落とし物をされた方へ
落とし物を探す
1 施設へ問い合わせる
施設で失くした可能性がある場合は、まずその施設への問い合わせを行ってください。
※ 施設とは、管理者がいるお店やバス、電車等をいいます。
2 警察へ問い合わせる
県内の警察署に届けられた拾得物については、システムにより一括管理しています。
最寄りの警察署へお問い合わせください。 【熊本県内警察署連絡先一覧】
※ 県外で失くされたものについては、失くされた都道府県の警察へもお尋ねください。
※ 拾得物の警察署での保管期間は、届出を受け、公告した日から3か月(埋蔵物は6か月)です。
※ 県警のホームページからも検索することができます。
落とし物の検索はこちらから<外部リンク>
3 遺失届を出す
警察署に落とし物をした旨の届出をしてください。本県では、警察署、交番、駐在所、派出所のほか運転免許センター、高速道路交通警察隊で「遺失届出書」を記載し、提出することで届出をすることができます。
※ 警察本部では遺失届を受理することはできません。
落とし物の返還を受ける
1 警察署で返還を受ける
警察署への問い合わせの結果、警察署で保管していることが判明した場合は、落とし物を保管している警察署の会計課(係)の窓口で返還を受けてください。
- 窓口受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(日、土、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く) - 返還時に必要となるもの
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、学生証等)
2 郵送等による返還
- 次の条件を満たしている場合は、郵送等による返還を希望することができます。
- 遠隔地に居住している場合等で、来署が困難であること
- 落とし物の中に身分証明書等、落とし主を特定することができる物があること
- 郵送等による返還を希望する場合は、書面又は電話による申出により受付を行いますので、落とし物を保管している各警察署の会計課(係)にお問い合わせください。
- 受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(日、土、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く) - ※様式 物件送付依頼書 (Excelファイル:18KB)
- 送付に要する費用は落とし主の負担となりますので、ご了承ください。
3 代理人による受取
仕事の都合等で代理人による受取を希望される場合は、委任状が必要となります。詳細については、落とし物を保管している各警察署の会計課(係)にお問い合わせください。
- 受付時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(日、土、祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く)
※参考様式 委任状 (Excelファイル:18KB)
※代理人が返還を受ける場合は、代理人の身分証明書を持参してください。