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(注目)若年層の性暴力被害予防対策の推進

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0232011 更新日:2025年4月1日更新

「Jkビジネス」被害防止対策の推進について

​【危険が潜んでいる「Jkビジネス」   

 いわゆる「Jkビジネス」と呼ばれる営業により、女子中・高校生が性犯罪等の被害に遭う問題が発生していることから、政府を挙げて、その根絶に取り組んでいるところです。
 警察では、あらゆる警察活動を通じて、これら営業の実態把握に努めるとともに、学校等における被害防止教育や、同営業で稼働している少年に対する街頭補導等の取組を推進しています。
 令和6年中、県内で「Jkビジネス」と呼ばれる営業を行う事業者の把握はありませんが、いつ出現してもおかしくない状況です。
   「カフェ」や「コミュニケーション」など、一見すると問題のないアルバイト先に見える場合でも、少年が児童買春や客からストーカー等の被害に遭うといったケースが発生しており、安易に働くことはとても危険です。

【Jkビジネスってどんなもの?】

 女子高校生等の児童が、会話やマッサージ等のサービスを提供することを売りにした営業や、店名や広告に「Jk」「制服」「スクール水着」等と表記したり、学校の制服や体操着等を従業員に着用させるなどして、女子高校生等が働いていることを明示、又は連想させるような仕事で、次のような形態があります。 

 《Jkビジネスの営業形態》

  • 「リフレ」
    客の身体のマッサージや添い寝、ハンドマッサージ、肩もみ、体を洗う等のサービスや、体を触らせるサービスを提供する形態の営業
  • 「散歩」
    客にデート等のサービスを提供する形態の営業
  • 「見学」
    直接又はマジックミラー越しに従業員の姿態を見せるサービスを提供する形態の営業(「作業所」と言われる従業員が折り紙やアクセサリー作り等の作業をしている姿態を見せるサービスを提供する形態の営業も含む。)
  • 「撮影」
    個室又は屋外等において、主に従業員の姿態を撮影させるサービスを提供する形態の営業
  • 「コミュニケーション」
    会話等のサービスを提供する形態の営業(サービスの例としては、会話、占い、カウンセリング、ゲーム等又はこれらを複合したサービス(添い寝、腕枕、ハグ、全身マッサージ等の客に接触し、又は接触させるサービスを除く。)が該当する。)
  • 「喫茶」
    設備を設けて客に飲食をさせる営業で、カウンター席やテーブル席を設置した店内において、飲食物等を提供する形態の営業
  • 「ガールズ居酒屋」
    設備を設けて客に飲食させる営業で従業員に水着、下着、学校において着用する生徒制服又は体操着を着用させ、パフォーマンスつきでメニュー注文を受けさせたり、酒肴を運んだ際に客の面前でダンスをさせる等のサービスを提供する形態の営業
  • 「ガールズバー」
    設備を設けて客に飲食させる営業で、カウンター席が設置され、従業員に水着、下着、学校において着用する生徒制服又は体操着を着用させ、カウンター越しに接客して酒類等を提供するショットバー形態の営業

​インターネット利用による犯罪被害防止対策の推進について

【子供のインターネット利用による犯罪被害を防止しましょう】

 インターネット上には、子供に有害な情報があふれています。
 また、興味本位、安易な気持ちから、子供がSNSを使って見知らぬ人と知り合い、様々な犯罪に巻き込まれる事件が本県でも後を絶ちません。
 青少年インターネット環境整備法や熊本県少年保護育成条例では、保護者はフィルタリングを利用するなどにより、少年のインターネット利用の適切な管理に努めることが義務づけられています。
 子供をインターネット利用に起因する犯罪被害から守り健やかに育てるためにも、フィルタリングやペアレンタルコントロール機能を活用するとともに、家族で十分話し合って、インターネット利用のルールを作りましょう。
 また、携帯ゲーム機や携帯型音楽プレーヤーの中には、スマートフォンと同様に無線LANを用いて、ダウンロードやメールが利用できるものもあります。
 これらの機器を子供がどう使っているのか、保護者が知っておく必要があります。

  • フィルタリングとは
    出会い系サイトやアダルトサイトなど、有害情報が含まれるサイトへのアクセスを制限する機能です。
  • ペアレンタルコントロール機能とは
    保護者が子供の使う端末の機能を制限できる機能で、利用時間の制限・調整、課金管理等が可能となる時間管理、課金制限等があります。  
  • フィルタリング加入は保護者の責任
    新規購入、機種変更の際には必ずフィルタリングを設定・有効化しましょう。
    無料通話アプリが利用できないからといって、フィルタリングを安易に解除せずに、利用するアプリを設定できるカスタマイズサービスを利用しましょう。
  • スマートフォンは特に保護者の注意が必要
    スマートフォンは、携帯電話回線のほかに、無線LAN回線を利用できますので、2つの回線にフィルタリングを設定しましょう。
    子供に有害なアプリを選択又は自動的に選別して使用できないようにする「フィルタリングアプリ」を回線のフィルタリングと合わせて利用しましょう。
  • 家庭のルールについて
    子供も受け入れやすい家庭のルールは、保護者と子供が話し合って決めることが大切です。
    また、「○○しない」という禁止ルールより、「○○する時は~」という条件付き ルールを設定した方が、子供にとって守りやすいルールとなります。

(ルールの設定例)

  • スマホの利用時間は○時から○時まで
  • 課金したい時はその都度保護者に相談するか、上限額を決めて行う。
  • 相手が不快に思う内容を書き込まない。
  • 個人情報や写真は掲載しない。
  • ネット上で知り合った相手とは会わない。
  • 閲覧したいサイトや利用したいアプリが機能制限により利用できない場合は、保護者に相談する。
  • トラブルが生じた時は、必ず保護者に相談する。

※ 設定したルールが形骸化しないよう、保護者が関心を持って見守ることも大切です。

フィルタリング

【SNSに起因する非行及び被害防止啓発Youtube動画】

 熊本県警察では、SNS等に起因する子供の非行や被害防止を目的とした広報啓発用動画を制作し、熊本県警察公式Youtubeチャンネルで配信しています。
 子供がSNS等に起因した犯罪被害等に遭わないためにも、学校の情報モラル教室や御家庭で是非お役立てください。

 『ゆっぴーと学ぼう!!あんしんネットスクール』              
  ↠ https://www.pref.kumamoto.jp/site/police/60156.html          
 検索 ゆっぴーと学ぼう第1弾 自画撮り被害編(6分55秒)    
 第2弾 フィルタリング編(7分06秒)
 第3弾 ルール作り・ペアレンタルコントロール編(5分55秒) 

QRコード

【SNSで少年に裸体の画像を送らせることや、その要求をすることは犯罪です】

 近年、少年が自分の裸体をスマートフォン等で撮影させられ、その画像をSNS等を使って送らされる被害(通称「自画撮り被害」)が後を絶ちません。
 児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの製造、提供、所持等を禁止しており、
 少年の裸体の画像をSNS等で送らせることは犯罪となります。
 また、児童ポルノ製造被害等を未然に防止するため、少年に裸体等の提供を求める行為についても、法律や条例で禁止されています。
《刑法第182条第3項》

  • 16歳未満の者に対し、裸体等の性的な姿態の映像を送信するように要求する行為を禁止します。
  •  要求された者が13歳以上の場合は、要求した者が5歳以上年長であることが要件となります。
  • 違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。

《熊本県少年保護育成条例第18条の4》

  • 少年自身の児童ポルノ等画像を提供するよう当該少年に求める行為で、次に 掲げる状況・態様で行われるものを禁止します。
    少年に拒まれたにもかかわらず求める
    少年を威迫し、欺き、又は困惑させる方法により求める
    少年に対し対償(金品等)を供与し、又はその供与の約束をする方法により求める
  • 違反した場合には30万円以下の罰金に処せられます。

【相談窓口】

相談窓口

熊本県警察本部 生活安全企画課



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