本文
保管場所標章の廃止について
保管場所標章廃止のお知らせ
令和7年4月1日をもって自動車の保管場所標章(ステッカー)が廃止となります。ただし、自動車の保管場所確保の義務自体は継続しますので、これまでどおり、自動車の保管場所証明申請、軽自動車の保管場所の届出、保管場所の変更届出の手続きは必要です。
また、令和7年4月1日の廃止前後では、自動車保管場所証明書を受け取る日等によって保管場所標章交付の要否が変わりますのでご注意ください。
同日以降、車両に貼付している保管場所標章を取り除くか否かについては、自動車の保有者ご自身の判断となります。
熊本県警察本部 交通規制課