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特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)の方へ
特定古物商・特定質屋(宝石・貴金属等取扱事業者)の方へ
犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
詳しい内容については下記のリンク先を御覧ください。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
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