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「特例施設占有者」申請の手続き
特例施設占有者とは
特例施設占有者とは、不特定かつ多数の者が利用する施設の施設占有者のうち、拾得者から交付を受け、又は自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管することができる者として政令の定めに該当するもので、一定の公共交通機関及び熊本県公安委員会から指定を受けた施設占有者をいいます。
特例施設占有者は、2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長へ届け出た場合、その物件を提出することなく自ら保管することができます。
公安委員会による指定の手続き
指定は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき、その施設の所在地を管轄する公安委員会が行います。
熊本県公安委員会への指定の申請にあたっては、下記担当窓口へ必要書類を提出してください。
担当窓口
熊本県警察本部 会計課 会計監査室 監査指導係
096-381-0110 ※ 平日の午前8時30分から午後5時まで
申請に必要な書類
申請書 (下記に掲げる事項を記載したもの)
- 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名
- 施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)
- 物件の保管の場所
- 施設における推定による1か月間の交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
申請書添付書類
- 住民票の写し(個人番号の記載のないもの)(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(法人の場合は、役員のもの)
- 遺失物法施行令(平成19年2月9日政令第21号)第5条第5号ロの(1)及び(2)のいずれにも該当しないことを誓約する書面(法人の場合は、役員のもの)
- 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
- 法人の場合は、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面
物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要(参考様式) (PDFファイル:31KB)
熊本県公安委員会が指定している特例施設占有者一覧
遺失物法(平成18年第73号)第17条及び遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第5条第5号の規定により、特例施設占有者として指定した者は次のとおりです。