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生活安全部門における許可等事務の完全予約制の試行運用について
生活安全部門における許可等事務の完全予約制の試行運用について
令和7年1月6日から、県民の利便性向上及び警察署窓口業務の円滑化を目的として、生活安全部門における許可等事務の完全予約制の導入に向けた試行運用を開始します。
1 試行期間
令和7年1月6日(月曜日)から当分の間
2 電話受付時間
原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間
※ 音声案内(ガイダンス)となりますので、「5」番を選択してください。
※ 音声案内(ガイダンス)となりますので、「5」番を選択してください。
3 対象警察署
全警察署(熊本中央警察署、熊本南警察署、熊本東警察署及び熊本北合志警察署を除く。)
4 対象となる申請等
全ての生活安全部門における許可等事務に関する申請又は届出
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法関係
(3) 火薬類取締法関係
(4) 古物営業法関係
(5) 質屋営業法関係
(6) 警備業法関係
(7) 探偵業の業務の適正化に関する法律関係
(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律関係
(9) 熊本県風俗案内業の規制に関する条例関係
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法関係
(3) 火薬類取締法関係
(4) 古物営業法関係
(5) 質屋営業法関係
(6) 警備業法関係
(7) 探偵業の業務の適正化に関する法律関係
(8) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律関係
(9) 熊本県風俗案内業の規制に関する条例関係
5 実施内容
(1) 原則として、事前(当日も可)の電話予約を受け付けた申請等を受理します。
(2) 予約無しの申請等は受理できない場合がありますので、必ず事前予約をしてください。
(3) 予約済みの来訪者と予約無しの来訪者が、窓口で重複する場合は、予約済みの来訪者を優先します。
(2) 予約無しの申請等は受理できない場合がありますので、必ず事前予約をしてください。
(3) 予約済みの来訪者と予約無しの来訪者が、窓口で重複する場合は、予約済みの来訪者を優先します。