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玩具と称した拳銃に関する注意喚起
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玩具と称した拳銃に関する注意喚起
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ページ番号:0187799
更新日:2023年10月25日更新
玩具と称した拳銃に関する注意喚起
画像の特徴を有する玩具拳銃は、銃刀法上の「拳銃」に該当し、所持すると銃刀法違反に問われる恐れがあります。
現在、上記玩具拳銃をお持ちの方やこの件での問い合わせについては、下記までご連絡ください。
[連絡先]
熊本県警察本部国際・薬物銃器対策課
・0120-10-3774
・096-381-0110
熊本県警察本部国際・薬物銃器対策課
<外部リンク>
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