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食品臨時営業の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008339 更新日:2025年3月17日更新

イベント等で食品を提供する方へ

イベント会場などで食品を取り扱う営業を行う場合は、

事前に「営業許可申請」や「営業届出」が必要な場合があります。

それぞれの手続きについては以下を参照ください。

臨時営業許可申請

簡易な施設を用いて、イベント会場で調理した飲食物を客に提供する場合

下記リンクをご確認のうえ、必要な手続きをお願いします。

なお、申請には手数料がかかります。料金については直接保健所にお尋ねください。

臨時営業届出

既製品を仕入れて開封せずそのままの状態で販売する場合や野菜などの販売を行う場合

(調理行為や小分けなどを行わない場合)

事前に営業届出の提出をお願いします。

申請手数料は不要です。

【申請書】食品営業届(臨時) (PDFファイル:145KB)

【申請書】食品営業届(臨時) (Excelファイル:28KB)

 💡 【記載例】食品営業届(臨時) (PDFファイル:161KB)

提出先

イベント会場が菊池郡市(菊池市、合志市、大津町、菊陽町)の場合 → 菊池保健所

イベント会場が菊池郡市以外の場合 → 開催地の保健所

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