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イベントや行事等で飲食店営業を行う場合は、臨時営業許可の申請が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0228473 更新日:2025年3月3日更新

飲食店の臨時営業許可の申請について

臨時営業とは

 1週間を限度として、簡易な施設又は施設基準を満たしている施設で行う営業です。
 イベントや行事等で飲食店営業を行う場合は、営業地を管轄する保健所に、臨時営業許可申請書に添付書類及び必要書類を添えて、申請してください。

申請書・添付書類 様式

申請書・添付書類 記載例

HACCP(ハサップ)の取り組みについて

 原則として、全ての食品等事業者の皆様に、HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。
 営業前に、こちらの手引きを御確認ください。
臨時営業の場合も、HACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。別紙1により衛生管理計画を作成(必要な項目にチェック)し、別紙2により当日の実施状況を記録してください。
※別紙1は、申請時に提出をお願いします。確認後返却します。
※別紙2は、申請時の提出は不要です。記録については、1年間保管してください。

臨時営業の手引き・よくある質問(Q&A)について

臨時営業に関する詳細は、以下の「臨時営業の手引き」、「熊本県特殊形態営業に関する取扱要領」及び「よくある質問(Q&A)」を御覧ください。

お問い合わせ先

有明保健所(荒尾市、玉名市、玉名郡)  TEL 0968-72-2184
山鹿保健所(山鹿市)            TEL 0968-44-4121
菊池保健所(菊池市、合志市、菊池郡)  TEL 0968-25-4135
阿蘇保健所(阿蘇市、阿蘇郡)       TEL 0967-24-9035
御船保健所(上益城郡)           TEL 096-282-0016
宇城保健所(宇城市、宇土市、下益城郡)TEL 0964-32-0598
八代保健所(八代市、八代郡)       TEL 0965-33-3198
水俣保健所(水俣市、葦北郡)       TEL 0966-63-4104
人吉保健所(人吉市、球磨郡)       TEL 0966-22-3108
天草保健所(天草市、上天草市、天草郡) TEL 0969-23-0299

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