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特定技能所属機関(特定技能外国人の受入事業者)による協力確認書の市町村への提出等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0231375 更新日:2025年3月31日更新
   令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、同年4月1日から施行されます。
  本改正は、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関(特定技能外国人の受入事業者)が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
  これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
リーフレット

協力確認書の提出について

  特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

 1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

 2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前

各市町村における協力確認書の提出先等一覧

  準備ができ次第更新します。

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