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(特別管理)産業廃棄物処理業更新・変更許可申請に係る提出書類の省略について
令和6年5月1日から、(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業及び処分業)の更新・事業範囲の変更許可申請について、「添付書類」を以下のとおり、条件付きで省略できることとします。
省略の取扱いには条件がありますので、以下を御確認ください。
1 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の更新・変更許可申請に係る提出書類の省略について
これまで(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更許可申請についてのみ認めていた「添付書類」を一部省略できる取扱いについて、条件付きで、更新許可申請に対しても適用を拡大し、変更許可申請で省略できる対象も増やします。
省略の取扱いには、法定の変更届を提出していることなどの条件がありますので、以下の留意事項を御確認の上、申請を行ってください。
省略対象となる書類一覧
※ 改正後の欄に記載されているものが新しい取扱いです。「〇」印がついている書類は省略可能となります。
「X」印がついている書類は省略できません。
「〇※」印の書類については、特別管理産業廃棄物である感染性廃棄物又はPCBを運搬する場合は省略できません。御確認の上、書類を準備してください。
なお、黄色で塗りつぶしてある部分が今回変更となった箇所になります。
留意事項(省略の条件)
1 前回の許可申請時から変更がない場合、又は前回の許可申請から変更があったが、変更届を提出している場合のいずれかに該当する場合は省略が可能です。
また、省略する場合は、以下の参考様式で、変更があっていないこと又は変更届を提出していることを申し立てていただき、省略する書類に「〇」印を記入の上、ご提出ください。
参考様式(収集運搬:申立書) (Wordファイル:22KB)
参考様式 記載例(収集運搬:申立書) (PDFファイル:136KB)
2 省略可能かどうかを判断する際の参考として、よくある質問を以下のとおりまとめましたので、参考にしてください。
産廃収運更新・変更許可申請添付書類省略の取扱いに係るQ&A (PDFファイル:279KB)
2 (特別管理)産業廃棄物処分業の更新・変更許可申請に係る提出書類の省略について
令和6年5月1日から、(特別管理)産業廃棄物処分業の更新許可申請及び事業範囲の変更許可申請について、添付書類を、一部省略できることとします。
省略の取扱いには、法定の変更届を提出していることなどの条件がありますので、以下の留意事項を御確認の上、申請を行ってください。
省略対象となる書類一覧
※ 改正後の欄に記載されているものが新しい取扱いです。「〇」印がついている書類は省略可能となります。
「X」印がついている書類は省略できません。
なお、黄色で塗りつぶしてある部分が今回変更となった箇所になります。
留意事項(省略の条件)
前回の許可申請時から変更がない場合、又は前回の許可申請から変更があったが、変更届を提出している場合のいずれかに該当する場合は省略が可能です。
また、省略する場合は、以下の参考様式で、変更があっていないこと又は変更届を提出していることを申し立てていただき、省略する書類に「〇」印を記入の上、ご提出ください。