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熊本県地球温暖化防止活動推進センターに係る指定団体の募集について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0194945 更新日:2026年2月13日更新

熊本県地球温暖化防止活動推進センター指定団体を募集します。

 熊本県では、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」)第38条の規定により、本県における地球温暖化対策に関する普及啓発の拠点となる熊本県地球温暖化防止活動推進センター(以下、県センター)を希望する団体を下記のとおり、募集します。
 ※指定期間は令和8年度から令和9年度の2年間です。

1 熊本県地球温暖化防止活動推進センターとは

 「熊本県地球温暖化防止活動推進センター」とは、県内における地球温暖化防止に関する活動を支援する役割を担う能力と意欲を有する民間の団体を県が指定するものです。
 県センターは、県内の地球温暖化防止に関わる様々な主体(環境活動団体、事業者、行政等)と連携し、広域的な普及啓発活動を推進していくことが期待されます。

2 県センターの業務

 県センターの業務内容は、法第38条第2項及び第3項に規定する次の業務とします。
(1)地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、熊本県地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。(法第38条第2項第1号関係)
(2)日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。(法第38条第2項第2号関係)
(3)(2)の照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。(法第38条第2項第3号関係)
(4)地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、(3)の分析結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。(法第38条第2項第4号関係)
(5)法第21条の規定による地方公共団体実行計画の達成のために本県が行う施策に必要な協力をすること。(法第38条第2項第5号関係)
(6)(1)~(5)の事業に附帯する事業
(7)熊本市が法第38条第1項の規定により指定している地域地球温暖化防止活動推進センターの事業について連絡調整をすること。

3 県センターの主な要件

 応募できる団体は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(いずれも公益法人を含む。)又は特定非営利活動法人です。

4 提出書類

(1)熊本県地球温暖化防止活動推進センター指定申請書(様式1及び添付書類)
(2)運営計画書(様式2)
(3)活動実績書(様式3)
(4)事業企画書(様式4)
(5) 確認書(様式5)

5 提出期間

令和8年2月13日(金曜日)~2月27日(金曜日)必着

6 募集要項、申請様式

7 問い合わせ先

郵便番号862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県環境生活部環境局環境立県推進課
ゼロカーボン企画班(県庁新館5階)
電話:096-333-2264 Fax:096-383-0314
電子メール:kankyourikken@pref.kumamoto.lg.jp

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