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「平成28年(2016年)熊本地震」で被災された方に対する生活衛生に関する手数料免除の延長について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0168070 更新日:2025年3月30日更新

 現在実施している「平成28年(2016年)熊本地震により被災された方に対する生活衛生関係手数料(美容所検査手数料)の免除措置」について、令和8年(2026年)3月31日まで延長することになりました。

1 免除の対象となる手数料の種別

  • 生活衛生関係手数料(美容所検査手数料)

2 免除対象者

 平成28年(2016年)熊本地震の被害を受けたために届出が必要になった方を免除対象者とします。

 具体的には、「検査確認等を受けていた施設が平成28年(2016年)熊本地震により被害を受けたことに伴い、開設届出が必要となった方」で「本人の責めに帰すべきではない事由により、これまで申請手続きが行えなかった場合」に限ります。

 ※本人が手続きを失念し、申請等が遅れた場合は免除の対象に含まれません。

主な事例

 地震により営業施設が被害を受け、営業を再開するにあたって、新規開設の届出が必要となった場合
 (仮店舗を開設する場合、仮店舗を廃止のうえ新たに店舗を開設する場合を含む)

3 免除額

 申請等に必要な手数料を全額免除します。

4 免除の対象となる期間

 平成28年(2016年)4月14日から令和8年(2026年)3月31日まで

5 免除の手続き

 手数料免除申請書 (Wordファイル:19KB)に必要事項を記入のうえ、り災証明書(原本)を添付して申請窓口に提出してください。

 (注)

  1. り災証明書によって、被災の状況が確認できない場合は、手数料免除申請書の「被災の状況」欄に詳細に記載してください。
  2. り災証明書の添付ができない場合は、その理由及び被災の状況を手数料免除申請書の「被災の状況」欄に詳細に記載するとともに、被災の状況を示す写真等を添付してください。

6 手数料の払戻し手続き

 免除の対象となる手数料を既に支払って手続きをされた方で、払戻しが必要な場合は、上記5の書類に加えて、申出書 (Wordファイル:19KB)に必要事項を記入し、許可申請等を行った窓口に直接提出してください。

 ※払戻しができる期間は、上記4の免除対象となる期間に限られます。

7 問合せ先(県薬務衛生課営業指導班又は各県保健所)

問い合わせ先

各保健所名等

電話番号

有明保健所

0968-72-2184

山鹿保健所

0968-44-4121

菊池保健所

0968-25-4135

阿蘇保健所

0967-24-9035

御船保健所

096-282-0016

宇城保健所

0964-32-1148

八代保健所

0965-33-3198

水俣保健所

0966-63-4104

人吉保健所

0966-22-3107

天草保健所

0969-23-0172

熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課(営業指導班)

096-333-2245