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地熱利用にかかる温泉掘削許可関する手引きについて(地熱利用にかかる温泉掘削等許可申請書作成における手引きの改正(R6.11.27)について)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0168031 更新日:2023年4月1日更新

 「地熱利用にかかる温泉掘削等許可申請書作成における手引き」を一部改正しましたので、お知らせします。

【一部改正概要】
 ・名称を「地熱利用にかかる温泉掘削許可に関する手引き」(以下「手引き」という。)に変更しました。
​ ・手引き1(5)モニタリング調査において、地熱利用にかかる温泉掘削等許可審査基準1(7)に該当する
  場合(以下「全体計画を提出する場合」という。)には、参考様式地熱4の誓約書に代わり、参考様式地熱
  4の2を提出することとしました。
 ・手引き1(8)地元説明において、全体計画を提出する場合の対応を定めました。
 ・別表「全体計画」作成時に必要な記載内容についてを追加しました。

 地熱利用にかかる温泉掘削許可申請に際して全体計画を提出する場合には、基準に加え、手引きの内容に御留意のうえ、申請書等の作成をお願いします。

 温泉掘削をする際は、従来どおり下記審査基準を用いて審査を行います。

御不明な点は、薬務衛生課までお問合せください。

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