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熊本県の国民保護

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0152068 更新日:2026年3月27日更新

 このページでは、平成16年9月17日に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、いわゆる「国民保護法」に基づく本県の取組み状況を紹介します。

国民保護の取組

 国民保護法(※1)は、事態対処法(※2)に規定される武力攻撃事態等において、国の基本的な方針に基づき、国、県、市町村、関係機関と連携協力し、国民の生命、身体及び財産の保護、国民生活、国民経済に及ぼす影響の最小化を図ることを目的として整備された法律です。

 ※1 正式には、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といいます。

 ※2 正式には、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」といいます。                                                         

内閣官房 国民保護ポータルサイト

 「内閣官房 国民保護ポータルサイト」では、国民保護に関する法律や内閣官房の記者発表、弾道ミサイル落下時の行動に関するQ&Aなどがご覧いただけます。ぜひ、ご一読ください。

  内閣官房 /国民保護ポータルサイト<外部リンク>

国民保護法で規定された避難施設について

 国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設をあらかじめ指定することとなっており、熊本県をはじめ全国の対象施設について、内閣官房国民保護ポータルサイト上で公表しています。中でも、弾道ミサイル攻撃による爆風等から直接の被害を軽減するための堅牢な建物や地下施設等を「緊急一時避難施設」として指定を進めており、本県では、令和7年4月1日現在、1,124施設を避難施設に指定しています。

  避難施設の指定(内閣官房/国民保護ポータルサイト)<外部リンク>

  熊本県における避難施設の指定一覧 (PDFファイル:2.85MB)

弾道ミサイルが落下する可能性がある場合にとるべき行動

 弾道ミサイルが発射された場合で、日本の領土・領海に落下する可能性又は領土・領海を通過する可能性があるときは、政府が関係する地域の住民に対して、Jアラート(全国瞬時警報システム)を使用して情報伝達します。

 そして、市町村の防災行政無線等が自動的に起動し、屋外スピーカー等から警報(特別なサイレン音)が流れるほか、携帯電話にエリアメール・ 緊急速報メールが配信され、緊急情報をお知らせします。

 市町村の防災行政無線等からメッセージが流れたら、テレビ・ラジオ・広報車両などの情報にも耳を傾け、その指示に従って落ち着いて行動してください。

弾道ミサイル落下時の行動について

 弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。メッセージが流れたら、落ち着いて、直ちに以下の行動をとってください。

       弾道ミサイル落下時の行動について

         ・弾道ミサイル落下時の行動について(子ども向け) (PDFファイル:723KB)

         ・武力攻撃やテロなどから身を守るために (PDFファイル:2.83MB)

   ・https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/4/191735.html 
    (本県にJアラートが発令された際、取るべき行動を学ぶための動画)

Jアラート(全国瞬時警報システム)とは

 弾道ミサイル情報、津波警報、緊急地震速報など、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を国(内閣官房・気象庁から消防庁を経由)から送信し、区市町村防災行政無線(同報系)等を自動起動することにより、国から住民まで緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。

  Jアラート

熊本県の取組み

1 熊本県国民保護計画の作成

  政府が定める基本指針を踏まえ、熊本県国民保護計画を平成18年1月24日に作成しました。

   ・令和5年(2023年)7月6日

  熊本県国民保護計画の軽微な変更を行いました。計画の全体版は以下のとおりです。

  熊本県国民保護計画(令和5年(2023年)7月6日変更) (PDFファイル:5.71MB)

2 熊本県国民保護協議会の設置

  熊本県国民保護計画の作成など、本県の区域に係る国民保護措置に関する重要事項を審議するため、関係機関の代表者などからなる熊本県国民保護協議会を設置しています。

    ・令和8年度熊本県国民保護協議会開催(令和8年5月14日)

     委員名簿 (PDFファイル:191KB) 資料(1) (PDFファイル:391KB) 資料(2) (PDFファイル:939KB)

3 指定地方公共機関の指定

  指定地方公共機関は、国や地方公共団体などとともに、国民の保護のための措置を実施する機関として国民保護法に規定されたもので、県の区域において電気、ガス、輸送、通信医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公益的施設を管理する法人などの中から、知事が指定することになっています。
 本県では、現在、24法人を指定地方公共機関 (PDFファイル:102KB)に指定しています。

4 避難施設の指定

 国民保護法では、武力攻撃事態等に備えて、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設をあらかじめ指定することとなっており、熊本県をはじめ全国の対象施設について、内閣官房国民保護ポータルサイト上で公表しています。中でも、弾道ミサイル攻撃による爆風等から直接の被害を軽減するための堅牢な建物や地下施設等を「緊急一時避難施設」として指定を進めており、本県では、令和7年4月1日現在、1,124施設を避難施設に指定しています。

  避難施設の指定(内閣官房/国民保護ポータルサイト)<外部リンク>

  熊本県における避難施設の指定一覧 (PDFファイル:2.85MB)

5 国民保護訓練

 武力攻撃事態等のように突然発生する事態に際して的確かつ迅速に国民保護のための措置を実施するためには、平素から十分に訓練をしておくことが重要であり、国民保護法第42条においても、訓練の実施について規定されています。
 県では、国や市町村と連携して、国民保護に関する訓練(図上訓練及び実動訓練)を実施しています。

(弾道ミサイルを想定して住民避難訓練)
 令和6年度(2024年度)https://www.kokuminhogo.go.jp/kunren/hinan/2024/index.html<外部リンク>
  八代市  令和6年11月9日 
  御船町  令和7年 2月3日
  多良木町 令和7年2月25日
 令和5年度(2023年度)https://www.kokuminhogo.go.jp/kunren/hinan/2023/index.html<外部リンク>
  水俣市  令和5年8月5日
  熊本市  令和6年2月9日

6 沖縄県からの避難住民受入れに係る検討

 国において、武力攻撃を想定した都道府県域を超える広域避難の訓練を全国で順次進めており、その一環として、九州・山口各県に対し、沖縄県先島諸島の避難住民受入れの検討を行うよう協力の要請がありました。
 これを受け、九州・山口各県は、令和6年度から令和8年度までの3か年をかけて受入れに係る検討に取り組むこととなりました。

 令和7年度については、令和6年度に検討した「初期的な計画」の更なる具体化を図るとともに、中長期の避難を想定する等、新たな事項について検討を行い、「初期的な計画」と合わせて「受入れ基本要領(中間整理)」として取りまとめました。

 <熊本県>沖縄県からの避難住民受入れに係る​初期的な計画 (PDFファイル:8.96MB)
 <熊本県>沖縄県からの避難住民受入れ基本要領(中間整理) (PDFファイル:13.32MB) 
 【参 考】内閣官房/国民保護ポータルサイト<外部リンク>(国の公表資料及び九州・山口各県の「初期的な計画」、「受入れ基本要領(中間整理)」が掲載されています。)

<計画における留意点
(1)住民避難に係る要領や受入れの要領等を具体化するための前提であり、特定の有事を想定したものではありません
(2)要避難地域(どこの地域の方が避難の必要があるのか)や避難先地域(どこの地域が安全性が高いのか)、安全な避難経路と手段が確保できているのかなど、政府(事態対策本部)の避難措置の指示は、その時の情勢や関係諸外国の意図などを勘案して総合的に判断されるもの。計画上の想定はあくまでも仮定のものであり、決まったものではありません

 

国民保護法とは(PDFファイル:200KB)

(内閣府大臣官房政府広報室「政府広報オンライン」の「国民保護法が成立しました」へリンクします)

*国民保護法のポイント(政府広報より)

  1. 武力攻撃事態等において、国民の生命・身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  2. 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  3. 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等について、その具体的な内容を定めています。
  4. 国民の保護のための措置を実施するに当たっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。

国民保護関連資料集

リンク<外部リンク>

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