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障害福祉サービス事業者等に係る業務管理体制の整備及び届出について
障害福祉サービス・障害児施設等の業務管理体制整備にかかる届出等について
平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業所を設置する事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。
届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行い、整備すべき項目については、指定を受けている事業所・施設の数に応じ定められており、事業者はその内容を、関係行政機関に届出る必要があります。
また、届出済みの事業者におかれても、その後、事業者の代表者・名称・所在地、法令遵守責任者、事業所の名称・所在地等が変更となった場合は、変更届出が必要です。
障害者総合支援法 | 第51条の2 | 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者 |
第51条の31 | 指定相談支援事業者 | |
児童福祉法 | 第21条の5の26 | 指定障害児通所支援事業者等 |
第24条の19の2 | 指定障害児入所施設等の設置者 | |
第24条の38 | 指定障害児相談支援事業者 |
1 業務管理体制整備の概要
業務管理体制整備の概要については、次のパンフレットを参照してください。
業務管理体制整備パンフレット(その他のファイル:706KB)
※詳細については下記参照(厚生労働省HP)
2 提出書類
根拠条文ごとに事業所等の数(建物の数ではなく、サービス数)をカウントしてください。
事業者区分 |
提出書類 |
---|---|
全ての事業者 |
|
事業所等の数が20以上の事業者 |
上記に加え、「法令遵守規程」の概要 |
事業所等の数が100以上の事業者 |
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 |
※根拠条文ごとに第1号様式・第2号様式を届出済 → 「4 届出内容に変更が生じた場合」を参照してください。
本ホームページからダウンロードできる様式は「熊本県知事」あてとなっておりますので、他の行政機関に届け出る場合には、届出先を変更してください。
3 届出先
根拠条文ごとに提出してください。
平成27年4月1日から、指定を受けている事業所のすべてが熊本市内に所在している事業者は、業務管理体制の整備に関する所管が、熊本県知事から熊本市長に変更されます。(届出先も熊本市長になります。)
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 |
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 障害保健福祉部 企画課 Tel:03-5253-1111(内線3009) |
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村障害福祉担当 所管課 |
(3)(1)及び(2)以外の事業者であって、すべての事業所等が熊本市内にのみ所在する事業者 |
熊本市 |
(4)(1)、(2)及び(3)以外の事業者 |
〒862-8570(住所記載不要) 熊本県庁 障がい者支援課 ※封筒に「業務管理体制整備届出書在中」と記載してください。 【メール提出可】件名に「業務管理体制」の文言を記載してください。 Tel:096-333-2233(サービス向上班直通) e-mail:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp |
4 届出内容に変更が生じた場合
届け出た内容に次のような変更が生じた場合、遅滞なく変更関係の届出を行う必要があります。
- 事業所の新規指定・廃止等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
→第1号(又は第2号)様式による区分の変更に係る届出が必要
※変更前と変更後の双方に届け出る必要があります。
- 事業者の代表者・名称・所在地、法令遵守責任者、事業所の名称・所在地等が変更となった場合
→第3号(又は第4号)様式による変更届出が必要
※事業所等の指定や廃止等によりその数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合は、届け出る必要はありません。
本ホームページからダウンロードできる様式は「熊本県知事」あてとなっておりますので、他の行政機関に届け出る場合には、届出先を変更してください。
5 届出書作成要領
届出書の作成にあたっては、「届出書作成要領」中、特に1~11ページを熟読してください。
届出書作成要領 (Wordファイル:201KB)