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児童扶養手当について
児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
【児童扶養手当の額】
令和8年4月~
(1)本体額
全部支給額 48,050円
一部支給額(※) 48,040円 ~ 11,340円
(2)第2子以降の加算額
全部支給額 11,350円
一部支給額(※) 11,340円 ~ 5,680円
※児童扶養手当は所得等による支給制限があります。
制度の詳細はリーフレットでご確認ください。
児童扶養手当リーフレット(R8年度版) (PDFファイル:315KB)
【留意事項】対象児童の父または母に障がいがある世帯も支給対象となる場合があります。
・児童の父が児童扶養手当法で定める一定の障がいの状態にある場合は、当該児童を監護されている母または当該児童を養育する方も児童扶養手当の対象となります。
・児童の母が児童扶養手当法で定める一定の障がいの状態にある場合は、当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または当該児童を養育する方も児童扶養手当の対象となります。
詳しくは、お住まいの市町村窓口までお問合せください。
参考:こども家庭庁「児童扶養手当について」<外部リンク>

