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主治医意見書について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0097631 更新日:2026年4月1日更新

1.主治医意見書について(概要)

 市町村は、要介護認定を行う際、要介護認定申請書に記載された申請者の主治医に、申請者の心身の状況について意見を求めます。
 主治医意見書は、介護認定審査会の判定等に用いられますが、特に第2号被保険者による申請の場合には、特定疾病に該当するかを判断する材料になります。
 主治医がいない場合は、市町村指定の医師の診断を受けていただきます。

<主治医意見書の内容>

  1.  傷病に関する意見
  2.  特別な医療
  3.  心身の状態に関する意見
  4.  生活機能とサービスに関する意見
  5.  特記事項
    ※交通事故等の第三者による不法行為により負傷等の原因が疑われる場合は、「特記事項」に「第三者行為」といった旨の記載をおねがいします。

 

2.主治医のみなさまへ

 主治医意見書の作成のための資料を熊本県医師会と共同で作成しました。作成時の参考とされてください。

 

3.関係通知等 ~令和8年4月New!~

 主治医意見書作成に関する通知は次のとおりですが、末期がん患者の方に対して意見書を作成する場合は、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合がありますので、特に留意が必要です。

■介護保険最新情報

■その他通知等

  1. ​​要介護認定の実施について(令和7年11月改正、令和8年4月施行) (PDFファイル:755KB)
  2. 主治医意見書参考様式(令和7年11月改正、令和8年4月施行) (PDFファイル:207KB)
  3. 主治医意見書の手引き(令和7年11月改正、令和8年4月施行) (PDFファイル:368KB)
  4. 特定疾病にかかる診断基準(令和7年11月改正、令和8年4月施行) (PDFファイル:401KB)
  5. 末期がん等の方に対する主治医意見書作成にあたっての留意事項について (PDFファイル:261KB)
  6. がん患者にかかる要介護認定等の申請にあたっての特定疾病の記載等について (PDFファイル:105KB)
  7. 主治医意見書ガイドブック(NPOシルバー総合研究所発行) (PDFファイル:495KB)

 ※主治医意見書を作成される際は、申請者が要介護認定申請を行う市町村の介護保険担当課へ作成様式や提出方法を事前に御確認ください。
 ※その他通知等1~4は、介護保険最新情報Vol.1439及び1440を抜粋して再掲しています。

 

4.介護情報基盤について ~令和8年4月New!~

 介護情報基盤とは、これまで市町村や介護事業者、医療機関などに分散していた介護関連情報を一元的に管理し、関係者がウェブ上で必要な情報を閲覧できるようにする新しい仕組みです。全国医療情報プラットフォームの一部として整備が進められています。
 介護情報基盤では、主に次の情報が共有されます。
 (1)要介護認定に関する情報
 (2)介護保険証などの基本情報
 (3)主治医意見書
 (4)ケアプランやLIFEの情報

 介護情報基盤は、令和8年4月1日以降、準備が整った市町村<外部リンク>から順次運用を開始し、令和10年4月1日までに全国すべての市町村での運用開始を予定しています。
 医療機関においては、介護情報基盤を活用することで、要介護認定情報等の閲覧が可能となるほか、主治医意見書や主治医意見書作成料請求書を電送することができるようになります(※1、2)。
 詳細については、所在地の市町村介護保険担当課、または介護情報基盤ポータルサイト<外部リンク>を御確認ください。

(※1)介護情報基盤運用開始後も、従来のとおり紙で主治医意見書を作成できます。
(※2)主治医意見書の電送方法は、次の2種類があります。
    (1)現在使用されている文書作成ソフトや電子カルテを利用
    (2)介護保険資格確認等WEBサービスを利用
   必要な準備等の詳細は、介護情報基盤ポータルサイト「医療機関のみなさまへ」<外部リンク>を御参照ください。

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