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感染症法に基づく医療措置協定について
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が一部改正され、都道府県と医療機関が、その機能・役割に応じた協定(医療措置協定)を締結する仕組み等が法定化されました。
都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。医療機関の皆様におかれましては、医療措置協定の締結について御理解と御協力をお願いします。
対象機関
・病院
・診療所
・薬局
・訪問看護事業所
医療措置協定の主な項目
(1)病床確保
新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する。
(2)発熱外来
新興感染症の疑似症患者等の診療を行う。
(3)自宅療養者等への医療の提供
居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し医療を提供する。
(4)後方支援
新興感染症患者以外の患者の受け入れ又は、新興感染症から回復後に入院が必要な患者を受け入れる。
(5)医療人材派遣
新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する。
(6)個人防護具の備蓄
新興感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を講ずるため、個人防護具を備蓄する。
第一種又は第二種協定指定医療機関の指定について
県は、協定指定医療機関の指定要件を満たしている場合で、「病床確保」を内容とする医療措置協定を締結する医療機関を「第一種協定指定医療機関」、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療の提供」を内容とする医療措置協定を締結する医療機関を「第二種協定指定医療機関」に指定します。
国が示している指定要件については「第一種指定医療機関・第二種指定医療機関の指定要件」を御確認ください。
医療措置協定締結医療機関一覧
熊本県と医療措置協定を締結した医療機関を掲載しています。
※協定締結の進捗に応じて順次更新します。
病院・診療所
薬局
訪問看護事業所
医療機関の皆様へ
医療措置協定の締結について
医療措置協定の締結及び協定指定医療機関の指定を希望される場合は、以下のリンク先から意向調査等への御回答をお願いします。
医療措置協定の詳細についても掲載しています。
協定内容の変更・解約等について
協定内容の変更・解約を希望する場合は、変更及び解約を希望する日の1か月前までに変更・解約申請フォームから申請ください。
変更・解約申請フォーム(病院・診療所)<外部リンク>
変更・解約申請フォーム(薬局)<外部リンク>
変更・解約申請フォーム(訪問看護事業所)<外部リンク>
お問い合わせ先
熊本県健康福祉部健康危機管理課
・電話:096‐333-2239