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宇土天草地域半島振興計画の変更について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0128585 更新日:2026年3月31日更新

 熊本県では、令和7年4月1日に半島振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第10号)が施行されたことから、令和7年度以降おおむね10年を期間とする、「熊本県宇土天草地域半島振興計画」を策定しましたので、下記のとおり公表します。
 本計画は、今回の法改正により新たに国が策定した「半島振興基本方針」に基づき策定するもので、本計画は半島振興法第3条第1項の規定により、本県が取り組むべき半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興を図るためのものです。

1 期間

令和7年度以降おおむね10年間

2 策定時期

熊本県宇土天草地域半島振興計画(令和7年度~):令和8年(2026年)3月

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