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8月10日からの大雨災害による県税減免等に関する相談窓口について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0243528 更新日:2025年8月13日更新

8月10日からの大雨災害による県税減免等に関する相談窓口について

 8月10日からの大雨に伴う災害等により大きな被害を受けられた方には、税金を免除したり、申告、申請、納付等の期限を延ばしたりする制度があります。

 災害による県税の減免等の措置に関して、各広域本部、自動車税事務所に相談窓口を設置しています。

【相談窓口一覧】こちら (PDFファイル:428KB)をクリックしてください。

 

〈参考〉

◇県税の減免…被害の状況によっては、申請されますと次の県税(個人事業税、不動産取得税、自動車税)が減額、または免除される場合があります。

※個人県民税:お住いの市町村で個人の市町村民税が減免された場合は、個人県民税も同じ割合で減免されます。

◇申告・納付等の期限延長…期限までに、県税についての申告書等の提出や、県税を納めることができないときは、申請により、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限が延長される場合があります。

◇納税の猶予…被災により県税を納めることができないときは、申請により1年以内の期間で納税の猶予を受けられる場合があります。

【減免等の詳細】こちら (PDFファイル:343KB)をクリックしてください。

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