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選挙権、被選挙権、選挙人名簿

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0198762 更新日:2025年3月12日更新

選挙権と被選挙権

私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利を有します。これが「選挙権」。

そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出て皆さんの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。

どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権、被選挙権には一定の要件等が条件となっています。

詳しくはhttps://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html<外部リンク>

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。

選挙人名簿に登録されるには、次の条件を満たす必要があります。

  • その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民
  • その住民票がつくられた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。

※ 登録月の1日が地方公共団体の休日に当たり、市町村によって登録日が異なる場合には、「○月○日現在」ではなく、「○月登録日現在」としています。

詳しくはhttps://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo07.html<外部リンク>

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