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<確認等>第41号様式_建築物除却届
手続の説明
内容:建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除去しようとする場合は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(建築基準法第15条)
※建替を伴う除却工事の場合は、建築物除却届ではなく、建築工事届(第40号様式)にて届出を行ってください。
手続の流れ
施工者が各広域本部土木部景観建築課に届出
提出書類
建築物除却届
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届
※令和7年1月からこの新様式を使用してください。
- 建築物除却届(R7.1.1~) (Excelファイル:46KB)
- 用紙の色 白色 用紙のサイズ A4
- 記入要領はこちら (PDFファイル:380KB) ※記入要領をご確認ください。
- 建築物除却届(R4.4.1~R6.12.31) (Excelファイル:41KB)
- 用紙の色 白色 用紙のサイズ A4
- 記入要領はこちら (PDFファイル:383KB) ※記入要領をご確認ください。
担当窓口
受付窓口
広域本部名 | 所管地域 | 申請・届出先 |
---|---|---|
県央広域本部土木部景観建築課 (防災センター5階) |
宇土市、宇城市、下益城郡(美里町)、上益城郡(御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町)、上天草市、天草郡(苓北町) |
【窓口】 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 TEL 096-333-2793 FAX 096-333-2794 Mail oudokeikan25@pref.kumamoto.lg.jp 【オンライン】 |
県北広域本部土木部景観建築課 (菊池地域振興局) |
荒尾市、玉名市、玉名郡(玉東町、南関町、長洲町、和水町)、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡(大津町、菊陽町)、阿蘇市、阿蘇郡(南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村、南阿蘇村) |
【窓口】 〒861-1331 菊池市隈府 1272-10 Mail hokudokeikan@pref.kumamoto.lg.jp
(荒尾市、玉名郡市、山鹿市、菊池市、菊陽町) TEL 0968-25-2729 FAX 0968-25-4227 (合志市、阿蘇郡市、大津町) TEL 0968-25-2724 FAX 0968-25-4227 【オンライン】 https://logoform.jp/form/x4b6/513015<外部リンク>
|
県南広域本部土木部景観建築課 (八代地域振興局) |
八代郡(氷川町)、水俣市、葦北郡(芦北町、津奈木町)、人吉市、球磨郡(錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町) |
【窓口】 〒866-8555 八代市西片町1660 TEL 0965-33-3117 FAX 0965-25-4227 Mail nandokeikan25@pref.kumamoto.lg.jp 【オンライン】 |
受付日:平日 受付時間:午後9時~午後12時、午後1時~午後4時
※敷地の場所により受付窓口が異なりますので、ご注意ください。
※熊本市内、八代市内及び天草市内については、各市役所の建築担当部署まで提出してください。
昇降機等を含む除却等を行う場合について
建築物の解体に伴い、定期検査対象の昇降機等を廃止(休止)する場合には、熊本県建築基準法施行細則第16条の3の規定に基づき、「昇降機等の廃止届等」の提出が、所有者(または管理者)には義務付けられています。
当該届が提出されていない場合、所有者(または管理者)として登録されている方へ、定期報告の対象として案内や問い合わせを行うことがありますので、建築物の除却等を行う際には、所有者(または管理者)に対し、その旨周知していただくようお願いいたします。
様式はこちらからダウンロードが可能です。建築基準法関係様式
「昇降機等の廃止届等」の提出・お問い合わせ先は、除却届けを提出する窓口と同じ、各建築担当課となります。