本文
【建築物省エネ法】建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度について (省エネ性能向上計画認定)
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」【建築物省エネ法】が平成27年7月8日に公布され、容積率特例や表示制度等の誘導的措置について平成28年4月に施行されました。
建築主は、省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築等を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定(性能向上計画認定)を所管特定行政庁により受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例などのメリットを受けることができます。
認定申請等の手続き等について
認定手続きの流れ
標準的な認定申請手続きの流れは以下のとおりです。※1
1.審査機関(※2)に認定基準に適合しているか事前に審査を依頼します。
2.審査機関から「適合証」を発行してもらいます。
3.申請書に「適合証」、その他必要な図書(※3)を添付して建築課に提出します。
4.建築課から省エネ性能向上計画認定通知書が発行されます。
5.工事着工
6.工事が完了した際は、工事完了報告書を提出してください。
※1 手続き1及び2については、必須ではありません。
※2 次のいずれかになります。詳細・検索は、 国土交通省のホームページ<外部リンク> をご覧く
ださい。
●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物
エネルギー消費性能判定機関
●住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
※3 その他必要な図書については建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則<外部リンク>
および熊本県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務処理要項をご確認
ください。
認定申請にあたっての注意事項
●工事に着工する前に、認定申請をする必要があります。
●建築課へ正副1部を提出してください。
●事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせ
ください。
●直接窓口に来られる場合は、混雑を避けるため、事前に予約をお願いします。
熊本市、八代市及び天草市における申請方法については、それぞれの所管行政庁にお問い合わせく
ださい。
工事完了報告
認定を受けた建築物の工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。その際、次の各号を添付してください。
(1)建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は工事の内容がわかる写真)
(2)工事監理報告書の写し
建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る関係様式等
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(別記様式第27) (Wordファイル:114KB)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(別記様式第29) (Wordファイル:37KB)
- 建築工事完了報告書(様式第6号) (Wordファイル:22KB)
認定申請手数料等について
認定申請に係る手数料は、以下のとおりです。
熊本県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る申請手数料一覧 (PDFファイル:101KB)
事務処理要項について
建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る事務処理要項は以下のとおりです。
・熊本県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務処理要項 (PDFファイル:126KB)
・熊本県建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務処理要項(様式) (PDFファイル:141KB)
関連リンク
国土交通省<外部リンク><外部リンク>