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指定構造計算適合性判定機関の委任状況

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0229815 更新日:2025年3月19日更新
【お知らせ】
令和7年4月1日から、一般財団法人熊本構造評価センターに判定面積が10,000平方メートル超える建築物(限界耐力計算等を除く。)の判定業務を追加委任します。

熊本県知事は、建築基準法(第18条の2第1項)に基づき、構造計算適合性判定を以下のとおり委任しています。

■委任状況                               【令和7年4月1日現在】
  機関名称 業務区域 委任する業務範囲
1 一般財団法人日本建築センター 県内全域

(1)判定に係る建築物の床面積が一万平方メートルを超える建築物
(2)令第81条第2項第1号ロに規定する構造計算が行われた建築物(ただし、2(2)を除く。)

2 一般財団法人熊本構造評価センター 県内全域 (1)すべての建築物(ただし、令第81条第2項第1号ロに規定する構造計算が行われたものを除く。)
(2)木造の建築物(階数2以下、延べ面積500平方メートル以内、高さ13メートル以下かつ軒の高さが9m以下の建築物に限る。)で令第82条の5に規定する構造計算が行われたもの

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